FPコラム『年金受給者が亡くなったとき、どうする?』/ セミナー『有料相談3500件FPが実践!信頼されリピーターを生む住宅ローン相談術』
■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.1113 2022/10/05) ■□■
皆さん、こんにちは
エフピー研究所の塩田です。
今月よりFP E-PRESS(エフピーエプレス)の配信を
担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。
10月もFP業務に関するセミナーを開催させて頂きますので、
興味がある方は是非ともご参加いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
それでは、今週のFP E-PRESS(エフピーエプレス)をどうぞお楽しみください。
━【 今週のラインアップ 】━━━━━
● おすすめセミナー紹介
● FP名人無料説明会のご案内
● FP業務 お役立ちコラム
● FPインターネット継続教育のご案内
━【 おすすめセミナー紹介 】━━━━━
【オンラインセミナー(ウェビナー)】
『有料相談3500件FPが実践!信頼されリピーターを生む住宅ローン相談術』
◆有料相談実績豊富なFPの住宅ローン相談実践術が学べる!
セミナーでは住宅ローン相談に必要な住宅ローン商品の知識や最新の団信と
各種特約の情報が学べ、なおかつ実際の住宅相談を想定した内容となってい
ますので、FPとして住宅相談を行っている方だけでなく住宅メーカーの営業
実務を行っている方などにもおすすめです。
□■■ セミナー概要 □■■
【タイトル】『有料相談3500件FPが実践!信頼されリピーターを生む住宅ローン相談術』
【講師】 平野雅章 講師
【日程】 2022-10-15 13:00-17:30
【方法】 オンラインセミナー(ウェビナー)
【FP単位】4.5単位
【概要】
累計3500件超、年300組近いFP相談を行い、
その半数以上が住宅関連という
横浜FP事務所 代表 平野雅章氏が講師を担当する、
信頼される住宅相談を実践するためのセミナーです。
平野氏の特徴はリピート相談が多いことです。どのように顧客から
信頼を得てリピーターを生む相談を行っているか、平野氏が実践する
手順と相談事例を具体的にご紹介します。
適切な住宅予算のアドバイス、住宅ローン商品・団信の選択、
借換えシミュレーションなど、実際の住宅相談を想定した内容と
なっていますので、これから住宅相談を行いたい方、
または住宅相談を行っているが充分に自信が持てない方や
リピート相談になかなか結びつかないという方におすすめです
■□■ カリキュラム内容 ■□■
<カリキュラム>
1.住宅購入相談の実践的手順
2.住宅資金計画
3.住宅ローン控除と贈与税の非課税を考慮したローン借入額
4.住宅ローン商品の選択
5.知っておくべき団信と各種特約の最新情報
6.住宅ローンの借り換え相談のポイント
7.私の住宅ローン提案事例
8.リピート相談につながる3つの情報
■□■ お申込詳細 ■□■
<詳細・お申込みはこちらのURLから>
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=245
皆様のご応募をお待ちしております。
━【 近日開催のセミナー 一覧 】━━
■ 10/24(月)
<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『「FP名人Next」を極める!!使いこなし講座≪操作編≫』
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=207
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■ 11/23(水)
<オンラインセミナー(ウェビナー)>
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https://www.kyoukara.jp/school/?detail=252
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<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『中小企業経営者コンサルに活かす事業承継のポイントを身につける』
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=253
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<オンラインセミナー(ウェビナー)>
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■■□オンライン説明会■■□
全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます!
<開催スケジュール>
◆2022年10月7日 10:00 ~
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お申込みはこちらから
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皆様のお申し込みをお待ちしております。
━━【 FP業務 お役立ちコラム 】━━
『年金受給者が亡くなったとき、どうする』
(執筆者:菅野 美和子)
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この世に生を受けた以上、死は必ずやってきます。家族をはじめ多くの人にとって、死は悲しいことですが、悲しみの中、待ったなしに、様々な手続きが必要となります。
今回は、年金受給者が死亡したときに注意すべき点について解説します。
1、年金事務所への死亡届出
住所地の役所への死亡届については、葬儀社が代行することがほとんどですが、年金事務所へも届出が必要です。死亡後は年金を受給する権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。役所に死亡届が出されれば、年金機構でもマイナンバーで死亡が確認できれば、自動的に年金の支給を止めるという仕組みになっています。
以前、死亡届を出さず、死亡者の年金を遺族が長期間不正に受給していたという事件が問題になりました。年金機構にマイナンバーが収録されている人の死亡の場合、役所へ死亡届が出されれば、このような不正はなくなります。
2、未支給年金の請求
私たちが受け取る年金は「後払い」です。年金は、年金の受給権が発生した翌月から支給され、受給権を失った月まで支給されます。
たとえば10月20日に死亡した場合、死亡した月(10月)分までの年金を受け取れます。10月分の年金は、本来であれば12月15日に振り込まれます。しかし、そのときには、本人は死亡しています。死亡した人が受け取れることはできません。
そこで、死亡した人が本来受け取れるはずであった年金を、遺族が「未支給年金」として受け取れます。請求用紙は、死亡届と複写になっています。死亡届と当時に未支給年金の請求ができるようになっています。
未支給年金を受け取れる遺族は、年金受給者が死亡した当時、その人と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他の3親等内の親族です。同居していなくても、死亡時までお世話していた人が対象になります。
死亡した人と請求する人の関係がわかる戸籍謄本を提出しなければならないので、親族関係が複雑になっていると、戸籍謄本を準備するのが大変になります。
未支給年金を請求すると、さきほどの例では、10月分の年金が、後日、請求者の口座へ振り込まれます。
3、遺族年金の請求
遺族年金の対象となる遺族がいる場合は、遺族年金を請求します。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は18歳年度末までの子や障害のある20歳未満の子が対象となりますので、高齢者の死亡の場合は、対象にならないことがほとんどです。
遺族厚生年金についても、老齢厚生年金の受給者が死亡した場合は、子どもが成人しているというケースが大半です。遺族年金を受け取れる遺族には、ほとどの場合、配偶者でしょう。ただし、配偶者、子以外に、父母、孫、祖父母(配偶者以外は年齢要件あり)も対象となります。
遺族年金の請求で気をつけておきたいことは、戸籍が入っていない事実婚の夫婦のケースです。高齢期に再婚した夫婦では、お互いの子どもたちと相続でもめたくないからと、事実婚を選択することもあります。実際にはいっしょに暮らし、夫婦であることにかわりないのに、戸籍が同じでないからと遺族年金をあきらめる人もいます。しかし、公的年金制度では、事実婚も法律婚と同様に夫婦であると認めます。ただし、手続きは法律婚の夫婦よりも手がかかります。それでも、あきらめないでほしいと思います。年金事務所や専門家に相談しながら、年金受給につなげていきましょう。
4、加給年金額対象者不該当届
老齢厚生年金には、配偶者や年金法上の子がいる場合、加給年金額という加算があります。年金の家族手当のようなものです。たとえば、長年、会社員であった夫が65歳になったとき、65歳未満の妻がいれば、配偶者加給年金額が加算されます。その加算の対象となった妻が死亡した場合、夫は加算を受けられなくなります。加給年金額対象者不該当届を提出しましょう。適切に届を出しておかないと、加給年金額のもらいすぎとなり、あとで返還することになりますので、速やかに手続きをしておきましょう。
5、その他の手続
年金以外には、埋葬料(埋葬費)の手続きも行います。加入していた医療保険へ申請します。その他、医療保険証を返却する、介護保険証を返却する、保険料の精算など、相続の手続以外にもたくさんの手続があります。チェック表を準備し、見落としがないようにしましょう。
<執筆者紹介>
菅野美和子
社会保険労務士・CFP
年金・社会保険分野を中心に、講演や執筆業務を行う。
障害年金・困難な遺族年金の請求を行う。
西日本新聞にコラム「やりくり家計術」を隔週火曜日連載中。
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